パスポートは1度作れば、期限までノータッチかといえばそうでもなく、状況により
変更申請が必要なケースがあります。
例えば以下にあげたケースにあてはまる場合です。
1、戸籍上の姓を変更した。(婚姻や養子縁組、家庭裁判所の許可を得て)
2、国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
3、本籍の都道府県名が変わった。
特に女性は結婚するときに変更申請が必要かもしれませんね。ただし、次の場合
は訂正手続の対象になりませんので注意してください。
1、同じ都道府県内で転籍した場合
2、住所を変更した場合
次に変更・訂正方法です。2通りあります。
1.パスポートを新しく作りなおす
2.持っているパスポートの記載事項を訂正する
訂正するために必要な書類は、
1. 一般旅券訂正申請書...1通(申請書は旅券課窓口にあります。)
2. 戸籍抄本または戸籍謄本...1通
3. 現住所が確認できるもの...1点
4. 現在使用しているパスポート
5. その他
国際結婚による変更申請の場合は配偶者の姓を別名として追記することもある
のでその際は、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の
婚姻証明書等が必要になります。
なお、バスポートの変更手数料は900円です。
婚姻届を出してから戸籍が訂正されるまでは約2週間程度かかってしまいます。
新婚旅行のときのパスポートについてですが婚姻届を結婚式の前後に提出して、
すぐの場合は旧姓のパスポートでも特に問題ありません。
2008年4月22日 11:06 |個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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